■専任範囲
・50,000V未満の事業用電気工作物⇒第3種電気主任技術者免状
・出力5,000kW未満の発電所⇒第3種電気主任技術者免状
・170,000V未満の事業用電気工作物⇒第2種電気主任技術者免状
・全ての電気工作物⇒第1種電気主任技術者免状
■許可専任
・電気主任技術者の免状を保有していないひとを専任することができる
・100kW未満の受電設備⇒第2種電気工事士
・500kW未満の受電設備⇒第1種電気工事士
・7,000V未満の自家用電気工作物⇒外部委託可能
■電気工作物
・30V未満の電気的設備⇒電気工作物の対象外
・600V以下で受電している場所の電気工作物⇒一般用電気工作物⇒第2種電気工事士
・50kW未満の太陽光発電などの小出力発電⇒一般用電気工作物⇒第2種電気工事士
・500kW未満の受電設備⇒自家用電気工作物
・600V以下で使用する電気工作物⇒第1種電気工事士試験合格者(免状未取得)
・600V超で使用する電気工作物⇒第1種電気工事士免状取得者
・電気事業の用に供する電気工作物⇒電気事業用電気工作物
■契約電力
50kW以上⇒高圧契約
以上