退職後の社会保険料は免除や減免を受けると5.7~10.2万円に

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  • 会社員が退職すると社会保険は自分で払う必要があり、健康保険は年金生活になっても払い続ける必要がある。
  • 国民年金は所得税や住民税の課税対象となる収入があっても全額免除できる場合がある(ただし免除期間分は減額される)
  • 健康保険に全額免除はないが、収入に対する厳しい条件をクリアすることで7割軽減でき、家族構成にもよるが東京都世田谷区では5.7~10.2万円になる。

40~59歳までは国民年金&国民健康保険

  • 会社員として勤務していると厚生年金や健康保険組合による健康保険料が給与天引きされるが、早期退職すると自分で社会保険料を納める必要がある。
  • 納める金額は家族構成、前年の収入、居住する市区町村によって異なるので、夫婦+子供一人、夫給与収入98万円、妻給与収入65万円、首都である東京都の23区で人口最大の世田谷区、で考える。
項目年額[円]免除・減免年額[円]備考
国民年金398,6400収入によらず20~60歳の人は一人当たり月額16,610円なので、2人分×12ヶ月で計算。国民年金保険料(日本年金機構)
ただし収入次第で一部~全額免除があり、左記は全額免除の場合。
国民健康保険190,00057,000所得割額は、賦課基準額に対して基礎医療分7.13%+支援金分2.41%+介護分2.41%がかかるが、付加基準額が夫婦ともに0円なので0円。
均等割額は、基礎医療分38,800×3+支援金分13,200×3+介護分17,000×2で計算。保険料の計算方法(世田谷区)
ただし世帯収入次第で2~7割の減免があり、左記は7割減免の場合。
588,64057,000
  • 国民年金は2年分を現金で前納すると2人分で765,100円、15,940円/月・人となる。国民年金保険料の「2年前納」制度(日本年金機構)
  • 国民年金で付加保険料を払うと2人分で9,600円、月400円・人の追加納付となる。付加保険料の納付のご案内(日本年金機構)
  • 国民年金は前年所得と扶養親族次第で納付を免除されることがある。たとえば給与所得のみで扶養親族等が2名の場合は給与収入が192万円以下で全額免除され、配偶者は給与収入が122万円以下で全額免除される。もちろん給付は免除されている期間の分は減ってしまう。国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
  • 国民健康保険は世帯収入により2~7割の軽減を受けられることがあるが、国民年金と比べて厳しい条件となる。たとえば、夫給与収入98万円、妻給与収入65万円だと、世帯の所得が53万円となり7割軽減を受けられる。国民健康保険料の均等割額の軽減制度(世田谷区)
  • ちなみに、所得税と住民税は、夫給与収入98万円、妻給与収入65万円だけだとともに非課税となるので、収入から引かれるのは社会保険料のみとなる。
  • また、もし株式等の配当所得や譲渡所得があっても、源泉徴収ありの特定口座で納税を済ませば、上記の免除や軽減は受けられるので、金融資産を保有している市民に有利な制度となっている。

60~64歳までは国民健康保険(と国民年金の任意加入)

  • 60歳になると国民年金の納付義務はなくなる。ただし、未納期間や免除期間がある場合、将来の年金額を増やすために任意で納付することができる。任意加入制度(日本年金機構)
  • それ以外は40~59歳の時と同様である。
項目年額[円]軽減年額[円]備考
国民健康保険190,00057,00059歳までと同様

65~74歳までは国民健康保険と介護保険

  • 65歳からは年金を受給する立場となる。
  • 国民健康保険は、世帯に40~64歳の人がいれば介護保険分を払いつつ、65歳以上の人の分は個人で払うことになる。
  • 納める金額は家族構成、前年の収入、居住する市区町村によって異なるので、夫婦のみ、東京都世田谷区、夫年金収入153万円、妻年金収入80万円で考える。
項目年額[円]軽減年額[円]備考
国民健康保険104,00031,200 所得割額は、付加基準額に対して基礎医療分7.13%+支援金分2.41%がかかるが、賦課基準額が夫婦ともに0円なので0円。
均等割額は、基礎医療分38,800×2+支援金分13,200×2で計算。保険料の計算方法(世田谷区)
64歳までと同様に世帯収入次第で2~7割の減免があり、左記は7割減免の場合。
介護保険70,45270,452基準額74,106円に対して、夫は第4段階(係数0.65)の48,204円、妻は第2段階(係数0.3)の22,248円で計算。世田谷区の介護保険料(世田谷区)
174,452101,652
  • 国民健康保険は世帯収入により2~7割の軽減を受けられるのは65歳未満と同様。たとえば、夫年金収入153万円、妻年金収入80万円だと、世帯の所得が0万円となり7割軽減を受けられる。国民健康保険料の均等割額の軽減制度(世田谷区)
  • ちなみに公的年金等控除は110万円で、給与所得控除の55万円の倍額であり、さらに公的年金等控除は給与所得控除と併用できるため、年金受給者に有利な制度となっている。

75歳からは後期高齢者医療と介護保険

  • 75歳になると国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に変わる。
項目年額[円]軽減年額[円]備考
後期高齢者医療88,20026,460 所得割額は、付加のもととなる所得金額に対して8.72%かかるが、所得金額が夫婦ともに0円なので0円。
均等割額は、44,100×2で計算。後期高齢者医療制度 保険料(世田谷区)
国民健康保険と同様に世帯収入次第で2~7割の減免があり、左記は7割減免の場合。
介護保険70,45270,45265~74歳と同様
158,65296,912
  • 後期高齢者医療は世帯収入により2~7割の軽減を受けられるのは国民健康保険と同様。たとえば、夫年金収入153万円、妻年金収入80万円だと、世帯の所得が0万円となり7割軽減を受けられる。

まとめ(再掲)

  • 会社員が退職すると社会保険は自分で払う必要があり、健康保険は年金生活になっても払い続ける必要がある。
  • 国民年金は所得税や住民税の課税対象となる収入があっても全額免除できる場合がある(ただし免除期間分は減額される)
  • 健康保険に全額免除はないが、収入に対する厳しい条件をクリアすることで7割軽減でき、家族構成にもよるが東京都世田谷区では5.7~10.2万円になる。

国民年金の任意加入制度で年金を増やそう

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  • 国民年金に未納期間がある60歳以上65歳未満の人は任意加入制度を利用できる。
  • 5年間で996,600円の納付をすると年金が年97,613円増え、額面でいえば10.2年で元が取れるので、長生きリスクを考えると割に合う投資とみなせるだろう。
  • 自分で資産運用して同等のリターンを得るにはハードルが高く、利回り6%運用しても85.1歳で運用資産が枯渇してしまう。

任意加入制度とは

  • 国民年金に未納期間のある60歳以上65歳未満の人が対象で、希望者が申請して納付することで将来の年金額を増やすことができる制度である。任意加入制度(日本年金機構)、あなたも国民年金を増やしませんか?(令和3年度版)(日本年金機構)
  • メリットは、上述のとおり老齢基礎年金額を増やせること、付加保険にも加入してさらに年金額を増やせること、納付時の保険料が社会保険料控除として扱われるので節税になること、などがある。【記事】自営業の人は国民年金の付加保険で年金額を増やそう
  • デメリットは、納付したお金がいざ必要になったとしても65歳以降の給付という形でしか戻ってこないこと、年金として受け取る際に所得税や住民税の課税対象となること、などがある。後者は給付見込み額が公的年金等控除額などの控除に達しないのであれば考慮する必要はないが。

10.2年で元が取れる

  • 平成3年度の保険料納付額は月16,610円なので、5年間=60ヶ月納付すると996,600円になる。一方、給付の方は40年納付すると年780,900円なので、5年納付による増加額は97,613円になる。
  • したがって納付額/給付増加額=10.2年、65歳から受給すると75.2歳で元が取れる計算になる。納付時に所得税5%や住民税10%を払っていれば、社会保険料控除により実質的な納付額は85%になるので73.7歳で元が取れる計算になる。
  • 2年で元が取れる付加保険に比べると回収期間は長いが、長生きリスクを考えると割にあう投資とみなすことができるだろう。

自力運用で同等のリターンを得るには6%以上の運用が必要

  • 任意加入制度を利用する代わりに、自力で運用する場合と比較してみる。いざという時に別の用途に活用できるメリットもある。しかし、後述するとおりで同等のリターンを得るのはハードルが高い。
  • 60歳から65歳まで年199,320円(16,610円×12ヶ月)を積み立てながら運用し、65歳からは年97,613円を取り崩しながら運用を続けることを想定し、以下に利回りごとに運用資金が枯渇するまでの年数を示す。
  • 5%運用:82.0歳まで
  • 6%運用:85.1歳まで
  • 7%運用:90.5歳まで
  • 6%運用を続けてようやく平均寿命ぐらいまで運用資金が保てる。これより低い利回りでは途中で運用資金が枯渇してしまう。また、納付時に所得税や住民税を払っていて、実質的な積立額が少なくなると、より高利回りで運用する必要があることになる。
  • したがって、未納期間があっても任意加入制度を使わないのが適しているのは、少なくとも6%以上の利回りで運用を続けられる見込みがある人ぐらいだろう。

まとめ(再掲)

  • 国民年金に未納期間がある60歳以上65歳未満の人は任意加入制度を利用できる。
  • 5年間で996,600円の納付をすると年金が年97,613円増え、額面でいえば10.2年で元が取れるので、長生きリスクを考えると割に合う投資とみなせるだろう。
  • 自分で資産運用して同等のリターンを得るにはハードルが高く、利回り6%運用しても85.1歳で運用資産が枯渇してしまう。

自営業の人は国民年金の付加保険で年金額を増やそう

  • 自営業者などの国民年金第1号被保険者は、定額保険料に加えて付加保険料を払うことができるが、ほぼ全ての人におすすめ。
  • 月400円納めた保険料を2年で回収できるうえ、納付時は所得控除もされる。
  • 自分で資産運用して同等のリターンを得るのはハードルが高く、20歳から60歳まで長期積立して65歳から取り崩すとしても、利回り7%以上で運用し続ける必要がある。

国民年金第1号被保険者に付加保険はおすすめ

  • 国民年金には被保険者の状況に応じて第1号から第3号の被保険者がいる。
  • 自営業者などが入る第1号被保険者は、定額保険料に加えて月400円の付加保険料を払うことができる。付加保険料の納付のご案内(日本年金機構)
  • 自分で市役所等の窓口に申請するなどひと手間かかるが、ほぼすべての人におすすめ

納付保険料を2年で回収可能

  • 65歳からの国民年金の給付時に、付加保険の納付総額の半分が給付されるので、2年でトントンの計算となる。
  • しかも付加保険料は所得控除の対象なので、たとえば所得税10%住民税10%の人であれば、実質的には月320円の保険料となるので、2年の受給でプラスとなり、以降は純増。

少ないながらも注意点あり

  • そもそも納付する保険料が少額なので、40年間積み立てても年96,000円の加算額にしかならない。
  • 月400円とわずかとはいえ、何らかの理由で納付を止めるためには辞退申請書を提出する必要がある。
  • 受給前とか受給回数が2回以下とかで死亡してしまうと、納付金額より受給金額が下回ってしまうし、遺族年金などには反映されない。(死亡一時金には反映される場合があるが8,500円だけ。死亡一時金(日本年金機構))

自力運用で同等のリターンを得るには長期にわたって7%以上の運用が必要

  • 付加保険料を納付する代わりに、自力で運用する場合と比較してみる。いざという時に別の用途に活用できるメリットもある。しかし、後述するとおりで同等のリターンを得るのはハードルが高い。
  • 20歳から60歳まで月320円(400円から所得控除20%を除く)を積み立てながら運用、65歳までは運用だけ、65歳からは96,000円(400円×12か月×40年÷2)を取り崩しながら運用を続けることを想定し、以下に利回りごとに運用資金が枯渇するまでの年数を示す。
  • 6%運用:76.8歳まで
  • 7%運用:87.6歳まで
  • 8%運用:∞(取崩し金額より運用による増加分の方が多くなる)
  • 40年の長期積立&7%運用を続けてようやく平均寿命ぐらいまで運用資金が保てる。それより短い積立期間や低い利回りではすぐに運用資金が枯渇してしまう。
  • たとえば会社員を早期退職後に積立を開始した場合などで積立期間が10年程度しかない場合は、長期運用の効果が小さいので16%以上の運用を続ける必要がある。
  • 細かいことを言うと、自力運用時の配当所得や取崩し時の譲渡所得、同様に付加保険料の受給時の雑所得などに税金がかかる。年金に対する税率の方が低くなる場合が多いと思われるので、自力運用のハードルはより高くなるだろう。
  • したがって付加保険を使わないのが適している人は、40年以上の積立期間と7%以上の利回りで運用できる見込みのある人ぐらいしかいないだろう。

【参考】自力運用の資産が枯渇する年数の計算方法

  • 参考までに、①積立時、②運用時、③取崩し時のそれぞれの計算方法の概略を示す。
  • ①積立時:積立金額×年金終価係数(40年)
  • ②運用時:60歳時の積立額×終価係数(5年)
  • ③取崩し時:65歳時の運用額から運用資産が0円になる年数を計算
  • ①、②については検索すれば見つかる情報なので割愛するが、③については少し説明を加える。
  • S0:運用開始時の運用額、Sn:n年目の年末の運用額、とすると、
  • Sn = S0 ×終価係数(n年) – 取崩し額 × 年金終価係数(n年)
  • という関係があるので、Sn = 0となるnについて解く。取り崩し額をXとすると、
  • 0 = S0 * (1+r)^n – X(1+r)((1+r)^n -1)/r
  • n = log_(1+r)[(X(1+r))/(X(1+r) – S0*r)]

まとめ(再掲)

  • 自営業者などの国民年金第1号被保険者は、定額保険料に加えて付加保険料を払うことができるが、ほぼ全ての人におすすめ。
  • 月400円納めた保険料を2年で回収できるうえ、納付時は所得控除もされる。
  • 自分で資産運用して同等のリターンを得るのはハードルが高く、20歳から60歳まで長期積立して65歳から取り崩すとしても、利回り7%以上で運用し続ける必要がある。

iDeCoやマッチング拠出で、所得税や住民税を節税しよう

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  • 60歳以降の資産形成を考えている人は、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出で節税しよう。
  • 積立時と受取時に税制メリットがあるので、会社員や主婦などは上限まで拠出するのが良いが、自営業者の場合は上限まで拠出すると拠出しすぎでメリットも限定されるので要注意。
  • 会社勤めなどで退職一時金がある場合は、確定拠出年金の受取タイミングをずらすとさらに税金を抑えられる場合があり、55歳になる年以前に退職して20年後以降に受け取ると退職所得控除が最大化する。

長期投資に回せる資金があるならiDeCoなどの活用を検討しよう

  • iDeCoや企業型DCは原則60歳以降ではないと引き出せないが、60歳以降のための資産形成を考えているなら税制メリットがあるので活用を検討すると良い。
  • 国民に長期積立を促す制度で、選べる金融商品は元本確保型の定期預金、保険などや、元本変動型の投資信託があるので、取れるリスクに応じて選択するところだが、長期で見れば多少の変動リスクがあってもリターンが大きくなる投資信託を選択するのが良いだろう。
  • 拠出額については、iDeCoであれば自分で決められるし、企業型DCであれば事業者の拠出額に加えて自己負担で拠出額を増やすこと(マッチング拠出)も可能だ。後述する税制メリットがあるので長期投資に回せる資金があるならできるだけ多く拠出するのがよい。ただし、これも後述するが自営業者の場合の上限は月6.8万円だが、ここまで拠出するとメリットも限定されるので注意が必要だ。

積立時と受取時の税制メリット

  • まずは積立時。拠出額が所得控除されるので、たとえば所得税が10%、住民税が10%の人が、月2万円を拠出すると4000円の節税になり、30年間で144万円を節税する効果がある。
  • 次に運用中の配当などの利益が非課税になるのだが、無分配型の投資信託でも同じ効果があるので、これについては大きなメリットではないだろう。
  • 最後に受取時だが、一時金として一括の受け取り、年金として分割の受け取り、それらを併用する3パターンがあるが、退職所得として扱われる一括の受け取りを優先し、課税額が大きいなら併用も検討するのが良いだろう。以降では一括の受け取りについて記載する。
  • 退職所得の課税対象額の計算方法は『(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額』である。No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)
  • 税額の計算は『原則として他の所得と分離して所得税額を計算します』(同上)で、上記の課税対象額に対して累進課税の所得税がかかる。別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表(国税庁)
  • たとえば、月2万円を30年間積み立てて720万円の拠出金に対して運用がうまくいって1500万円になったとする。退職所得控除は40万円×20年+70万円×10年=1500万円となり、退職所得は0円で非課税となる。iDeCo等を使わずに運用すると売却益の780万円が譲渡所得となり、所得税と住民税による約20%の156万円を節税する効果がある。

拠出のしすぎに注意

  • 上記のようなメリットはあるのだが常にメリットがあるとは限らない。具体的には、自営業者は月6.8万円まで拠出できるが、拠出額を大きくしすぎて相対的に退職所得控除が小さくなるとメリットは限定的になってしまう。
  • たとえば、月6万円を30年間積み立てて2160万円の拠出をしたものの、ほとんど金利の付かない定期預金で運用したり、運用の失敗があったりで2200万円にしかならなかったとすると、退職所得控除は同様の1500万円、退職所得は350万円となる。ここに所得税20%(から控除額42.7万円を除く)で28.3万円、住民税10%で35万円を支払うことになり、40万円の運用益に対して63.3万円の税金がかかってしまう。
  • 仮に運用がうまくいって、2160万円の拠出が4500万円になったとすると、退職所得控除は同様の1500万円、退職所得は1500万円となる。ここに所得税33%(から控除額153.6万円を除く)で341.4万円、住民税10%で150万円を支払うことになり、2340万円の運用益に対して491.4万円の税金(税率21%)がかかってしまう。これであればiDeCoなどを使わずに譲渡所得として扱われた方が税率を下げられる。
  • 拠出額を増やせば、積立時の節税効果もその分大きくなり損をする話ではないかもしれないが、60歳以降まで解約できないリスクを考えると、拠出額を3万円程度に抑えるなどのバランスをとるのが良いかもしれない。

退職一時金と受取タイミングをずらして節税しよう

  • 会社員が退職時に退職一時金をもらえる場合、同じタイミングで企業型DCを一括で受け取ると、税額が増えてしまう場合がある。退職所得に対する税率は累進課税なので退職金の総額によっては税率が上がってしまうためである。別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表(国税庁)
  • そこで退職時は退職一時金のみ受け取り、企業型DCはiDeCoに移管して積立を継続し翌年以降に一括で受け取ると、個々の受取時の金額が抑えられて税率も抑えられる場合がある。
  • 以下で、同時受取、1年後受取、5年後受取を比較したところ、5年後受取が最も税額を抑えられた。逆に1年後の受取の場合は税額が増えている。
受取パターン同時1年後5年後
勤続年数33年33年33年
退職一時金1000万1000万1000万
拠出期間30年31年35年
拠出額720万726万750万
運用益780万780万780万
退職金①2500万1000万1000万
退職所得控除①1710万1000万1000万
課税退職所得金額395万00
所得税①37万00
住民税①39.5万00
退職金②1506万1530万
退職所得控除②1570万1850万
重複期間控除②-940万-940万
課税退職所得金額②438万310万
所得税②45.8万21.7万
住民税②43.8万31万
税額合計76.5万89.6万52.7万
退職一時金と確定拠出年金の受け取りパターン比較(管理人作成)
  • 退職所得控除と課税退職所得金額は、No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(国税庁)より計算。
  • 重複期間が考慮されるのは、『前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合』(同上)とあり、退職所得控除からその期間分を差し引く必要がある。上表の例では、(1000-800)/70+20=22.8⇒端数切り捨てで22年なので、800+70*2=940万円を退職所得控除から差し引く。
  • 所得税は前述のとおり累進課税となる。住民税の税率は10%。
  • iDeCoは国民年金に未加入期間があればその分だけ64歳まで加入できる。2022年の制度改正の概要(国民年金基金連合会)
  • 積立継続時の積立額は月5,000円とした。iDeCoは月々5,000円から始められるため。iDeCo(イデコ)の仕組み(国民年金基金連合会)

退職所得控除の最大化

  • 重複期間が考慮されるのは、『前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合』なので、退職した年から20年後以降に受け取れば退職所得控除を最大化することができる。
  • 『受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます』iDeCo(イデコ)の仕組み(国民年金基金連合会)なので、55歳になる年の12月までに退職して退職一時金を受け取り、75歳になる年に確定拠出年金を一括受け取りすれば、重複期間を考慮せずに退職所得控除を受けられる。
  • なお『前年以前N年以内』というのは確定拠出年金の受け取り年の前年からその年を含むN年間という意味。退職手続きについて(中小企業退職金共済事業本部)

まとめ(再掲)

  • 60歳以降の資産形成を考えている人は、個人型確定拠出年金(iDeCo)や企業型確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出で節税しよう。
  • 積立時と受取時に税制メリットがあるので、会社員や主婦などは上限まで拠出するのが良いが、自営業者の場合は上限まで拠出すると拠出しすぎでメリットも限定されるので要注意。
  • 会社勤めなどで退職一時金がある場合は、確定拠出年金の受取タイミングをずらすとさらに税金を抑えられる場合があり、55歳になる年以前に退職して20年後以降に受け取ると退職所得控除が最大化する。

【編集履歴】

  • 2022/08/17:退職一時金と確定拠出年金の受取パターン表を追加。例の確定拠出年金の積立期間を勤続年数より短い期間に変更。退職所得控除時の重複期間を14年から19年に変更。全体的に体裁を修正。