8-2 電気工事士法

・第1種電気工事士の資格範囲:自家用電気工作物の最大電力500kW未満の需要設備
⇒発電設備、変電設備は含まない
・電気工事士でなくてもできる作業:電圧600V以下の作業(配線と配線機器を除く)、電圧36V以下の配線

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