コンテンツへスキップ
- 厚生年金保険料と健康保険料の等級は、4~6月の給与から計算される
- その等級に応じた標準報酬月額に、約15%が掛けられた金額が保険料になる
- 等級ごとの差は1~6万円と固定されていないが、たとえば標準報酬月額のアップを2万円抑えられれば、保険料を月3,000円抑えられるようになる。
標準報酬月額の計算
- 基本的には4~6月の給与の平均値がどの等級に該当するかで計算される。
- 給与に含まれるのは「基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します」(全国健康保険協会, 標準報酬月額・標準賞与額とは?)とのこと。
- このうち社員がコントロールできるものは残業手当ぐらいだと思われるので、3~5月の残業を減らすと標準報酬月額を下げることが可能になる。
厚生年金保険料への影響
- 厚生年金保険料の料率は18.3%(日本年金機構, 厚生年金保険料額表)
- そのうち半分を雇用者が払うので社員の負担は9.15%
- 等級は1~32級まであり標準月額報酬は8.8万円~65万円まである。
- 1等級異なると標準月額報酬は1~3万円変わるので、毎月の負担額が915~2,745円変わってくる。
- 厚生年金は雇用者と社員が負担した金額より、将来戻ってくる金額は少なくなるという見込みがあり、生まれた年によって異なるがそのマイナスは500~700万円という試算がなされている
- それだけ聞くとできるだけ負担を減らしたくなるが、社員が負担した分よりは将来戻ってくる金額がわずかだが多くなる試算がされているのは救いである。
健康保険料・介護保険料への影響
- 健康保険料の料率は所属している健康保険組合によって異なる。
- たとえば令和3年度の協会けんぽで東京都の保険料率をみると9.84%である(全国健康保険協会, 令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます)
- 介護保険料の料率も所属している健康保険組合によって異なり、協会けんぽでは全国一律で1.80%である(全国健康保険協会, 協会けんぽの介護保険料率について)
- いずれも雇用者と社員で折半するため、上記の例なら社員の負担は4.92+0.90=5.82%となる。
- 等級は1~50級まであり標準月額報酬は5.8万円~139万円まである。
- 1等級異なると標準月額報酬は1~6万円変わるので、毎月の負担額が上記の例なら582~3,492円変わってくる。
- 厚生年金保険料と異なり、負担額が将来戻ってくる性質のものではないので、できるだけ負担額は減らしたい。
まとめ(再掲)
- 厚生年金保険料と健康保険料の等級は、4~6月の給与から計算される
- その等級に応じた標準報酬月額に、約15%が掛けられた金額が保険料になる
- 等級ごとの差は1~6万円と固定されていないが、たとえば標準報酬月額のアップを2万円抑えられれば、保険料を月3,000円抑えられるようになる。
関連