8-2 電気工事士法

・第1種電気工事士の資格範囲:自家用電気工作物の最大電力500kW未満の需要設備
⇒発電設備、変電設備は含まない
・電気工事士でなくてもできる作業:電圧600V以下の作業(配線と配線機器を除く)、電圧36V以下の配線

8-1 電気事業法

・交流の高圧:600V超~7,000V以下
・事業用電気工作物設置者の義務:電気設備技術基準に適合維持、電気主任技術者の届出、保安規定の使用開始前の届出
⇒自家用電気工作物でも必要