・
8-4 電気用品安全法
・特定電気用品:一般の人が扱うまたは触れる可能性があるもの
・100A以下の遮断器・閉開器
・30V以上~300V以下の携帯発電機
・500W以下の放電灯安定器
8-3 電気工事業法
・常備不要機器:継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
8-2 電気工事士法
・第1種電気工事士の資格範囲:自家用電気工作物の最大電力500kW未満の需要設備
⇒発電設備、変電設備は含まない
・電気工事士でなくてもできる作業:電圧600V以下の作業(配線と配線機器を除く)、電圧36V以下の配線
8-1 電気事業法
・交流の高圧:600V超~7,000V以下
・事業用電気工作物設置者の義務:電気設備技術基準に適合維持、電気主任技術者の届出、保安規定の使用開始前の届出
⇒自家用電気工作物でも必要