・限定ヒューズ付高圧交流負荷閉開器:PF・S形
1-1 高圧受電設備設備とは何か
・
8-4 電気用品安全法
・特定電気用品:一般の人が扱うまたは触れる可能性があるもの
・100A以下の遮断器・閉開器
・30V以上~300V以下の携帯発電機
・500W以下の放電灯安定器
8-3 電気工事業法
・常備不要機器:継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
8-2 電気工事士法
・第1種電気工事士の資格範囲:自家用電気工作物の最大電力500kW未満の需要設備
⇒発電設備、変電設備は含まない
・電気工事士でなくてもできる作業:電圧600V以下の作業(配線と配線機器を除く)、電圧36V以下の配線
8-1 電気事業法
・交流の高圧:600V超~7,000V以下
・事業用電気工作物設置者の義務:電気設備技術基準に適合維持、電気主任技術者の届出、保安規定の使用開始前の届出
⇒自家用電気工作物でも必要
電気の資格と範囲
■専任範囲
・50,000V未満の事業用電気工作物⇒第3種電気主任技術者免状
・出力5,000kW未満の発電所⇒第3種電気主任技術者免状
・170,000V未満の事業用電気工作物⇒第2種電気主任技術者免状
・全ての電気工作物⇒第1種電気主任技術者免状
■許可専任
・電気主任技術者の免状を保有していないひとを専任することができる
・100kW未満の受電設備⇒第2種電気工事士
・500kW未満の受電設備⇒第1種電気工事士
・7,000V未満の自家用電気工作物⇒外部委託可能
■電気工作物
・30V未満の電気的設備⇒電気工作物の対象外
・600V以下で受電している場所の電気工作物⇒一般用電気工作物⇒第2種電気工事士
・50kW未満の太陽光発電などの小出力発電⇒一般用電気工作物⇒第2種電気工事士
・500kW未満の受電設備⇒自家用電気工作物
・600V以下で使用する電気工作物⇒第1種電気工事士試験合格者(免状未取得)
・600V超で使用する電気工作物⇒第1種電気工事士免状取得者
・電気事業の用に供する電気工作物⇒電気事業用電気工作物
■契約電力
50kW以上⇒高圧契約
以上
〔26〕同期電動機の特性と始動法を知ろう
・V曲線:界磁電流を増やすと、逆起電力も大きくなり、電機子電流は進む。界磁電流を減らすと、逆に遅れる。また、力率1の時に比べて、いずれも電機子電流は大きくなる。
⇒フェーザ線図で一目瞭然
・電機子反作用は磁束が一定に保とうとする。界磁電流を増やすと磁束も増えるが、進み電流により減磁作用が働く。逆に磁束が減るときは、遅れ電流により磁化作用が働く。
※同期発電機の場合、進みの場合は磁化作用が働き、遅れの場合は減磁作用が働く
〔25〕同期電動機の等価回路とフェーザ線図はどうなる
・制動巻線:抵抗値が小さいほど、大きな渦電流が流れ、制動効果が大きい
〔24〕同期発電機の出力と電圧変動率の計算に挑戦
・電圧変動率ε[%] = (電機子巻線1相の誘導起電力E0[V] – 定格相電圧Vn[V]) / Vn * 100
・定格出力 = √3 * 定格電圧 * 定格電流
・定格電圧、定格電流は、線間電圧、線電流で表される
・三相出力P0[W] = 3VIcosθ = 3V * E0/xs * sinδ