所得税と住民税の確定申告で節税しよう

  • 税金の確定申告をすることで、税金が還付されたり、翌年の納税額が減ったりすることがある。
  • 医療費控除、住宅ローン減税、ふるさと納税、株や配当の損益通算、先物取引やFXの損益通算などが対象。
  • ただし申告方法と所得次第では税率が上がったり、配当対象の資産次第で配当控除が得られなかったり、所得が増えることで扶養控除や助成金の対象から外れたりする可能性がある。

上場株式等の譲渡所得

  • 源泉徴収:所得税15.315%、住民税5%
  • 所得税:総合課税(他の所得次第)、申告分離課税(15.315%)、申告不要
  • 住民税:総合課税(10%)、申告分離課税(5%)、申告不要
  • 所得税外国税額控除: 所得次第 ※申告時のみ
  • 住民税外国税額控除: 所得税の控除限度額の30% ※申告時のみ
  • 複数の特定口座(源泉徴収あり)がある場合、口座ごとに申告不要を選択できる。さらに特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得と配当所得との一方を申告不要とすることもできる。ただし譲渡損失がある場合は一方のみ申告不要はできない。特定口座とは(国税庁)、特定口座と確定申告(大和総研)
  • 外国税額控除額は所得額により異なる。
  • 参考:国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除
  • 外国税額控除を受けるために確定申告するのが望ましい。
  • またふるさと納税の控除対象額も増えることになる。例えば、20万円の利益があった場合、源泉徴収住民税は5%の1万円である。多くの人が住民税の所得割額の20%がふるさと納税の上限になるので上限額が2000円増えることになる。
  • 所得税は所得次第で総合課税か申告分離課税かを選択し、住民税は申告分離課税を選択する。
  • ただし申告することで所得に算入され、扶養控除や自治体の助成対象から外れる場合もあるので、複数口座があるなら一部口座や譲渡所得と配当所得のどちらかなどを申告しない方がよい場合もある。

上場株式等の配当等

非上場株式等の配当等

【編集履歴】

  • 2022/09/22:特定口座の参照情報を追加

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