育児休業で雇用保険から最大30.2万円/月の給付金を受給しよう

  • 育児休業を取得すると会社から給与は支払われなくなるが、雇用保険から最大30.2万円/月の給付金を受給することができる。
  • 給付金は非課税だし、休業中は健康保険料や厚生年金保険料も免除されるので、ほとんどそのまま手取りとして受け取れる。
  • 社会保険料の免除期間は月末で判断されるので、休業開始日と終了日に月末を含めるのがおすすめ。

給付金等の詳細

項目概要詳細
給付金最大67%給付180日分まで賃金月額の67%、181日以降は50%が給付される。
賃金月額は休業開始時の賃金日額×30日を基本とする。賃金月額は人によって異なるが、令和3年8月時点では上限が450,600円なので、180日分までは最大301,902円、181日以降は最大225,300円となる。
支給期間の単位は、育児休業開始日から翌月同日の前日まで。月によって28~31日間と異なるが上記のように30日とみなす。育児休業終了日がこの単位と一致しない場合は日割り計算となる。
雇用継続給付について(厚生労働省)の育児休業給付についてのリーフレットより。
健康保険料免除免除期間中も健康保険の給付は受けられる。
期間は休業開始日を含む月から休業終了日の翌日を含む月の前月まで。したがって休業開始日と終了日に月末を含むと免除対象を広げることができる。
また賞与に対する健康保険料も「当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除」育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(厚生労働省)とのことなので、賞与が付与される月の月末も含むと免除対象をさらに広げることができる。
休業からの復帰後の保険料は、復帰から3か月間は休業前の保険料が適用されるが、その間の報酬に応じて4か月後に改定される。
厚生年金保険料免除免除期間分も将来の年金額に反映される。
免除期間、復帰後の保険料は健康保険料と同様に決められる。
復帰後に保険料が減額する場合、特例として子が3歳になるまでは休業前の保険料を納めたとして年金額に反映することができ、本人から事業者を通じて過去2年分まで申請できる。
雇用保険料負担なし給与が支払われない場合のみ。
所得税非課税
住民税非課税翌年支払う分が非課税。前年分は継続して支払う必要あり。
雇用保険事務手続きの手引き(厚生労働省)の第11章 育児休業給付についてより管理人作成

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